障害をお持ちの方へ
これまで、特定の障害等がある方は、免許を取ることが制限されていましたが、2002年の道路交通法改正では、これを改め、原則的にはどのような障害をお持ちでも免許を取ることが可能になります。 ただし、下記の病気等に該当する場合で、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある方の場合には、免許の拒否や取り消し等の行政処分を行うことになります。
- 精神分裂病・そううつ病等の精神障害
- てんかん
- 失神(不整脈に関するものを除く)
- 不整脈(植込み型除細動器を植え込んでいる場合を含む)
- 無自覚性の低血糖症
- 重度の眠気の症状を呈す睡眠障害
- 脳卒中
- 痴呆
兵庫県警察の「運転適性相談窓口」が設置されています。詳しくは下記「運転適性相談のお勧め」からご確認ください。